多数決=民主主義ではないし、民主主義ってそんなに簡単じゃない:【書評】多数決を疑う―社会選択理論とは何か―(坂井豊貴、岩波新書)




多数決を疑う―社会選択理論とは何か―(坂井豊貴、岩波新書)を読みました。
とても面白かったです。

本書のいいところは、多数決を疑うところから始まって、民主主義の歴史や自由とは何か、一般意思とは何か、民主主義とは何か、民主主義を遂行するとはどういうことか、など多岐にわたるトピックスに触れている点だと思います。
ある意味、倫理の本を読んでいるようでした。
多数決というものについて、ここまで深く考える余地があるということも驚きです。

通読してみて、自分が当たり前のように選挙に行き、民主主義国家の主権の一人として権利を行使しているものと思っていましたが、全然そんなことはないということを知りました。


多数決では民意が反映されない

著者は何度かアメリカ大統領選の例を取り上げて説明を試みる。
ブッシュVSゴアの大統領選だ。
当初ゴアが有力候補であったが、そこに第三の立候補者でゴアよりの政策を打ち出したネーダーが入ることで、ゴアの票が割れてしまい、ブッシュが漁夫の利を得たという。
このような複数の選択肢の中から1人を選ぶ多数決の場合、単純に第一志望のみを集約してくとこのような「票割れ」が起きてしまい、民意が反映されなくなってしまうことがある。
こういった票割れを起こさない集約ルールはないのかと考えたのが、ジャン=シャルル・ド・ボルダだ。
ボルダは、第一志望にだけ得票を入れるのではなく、すべての選択肢の順位を集約することで、全体の意見を集約するという「ボルダルール」を考案した。
具体的には一つの投票で1番には3点、2番には2点、3番には1点を付与し、すべての投票を加点して集計するというものだ。
先の大統領選でボルダルールを使用したとして、世論通りに投票されたとしたならば、おそらくゴア、ネーダー、ブッシュ(民主党寄り)あるいは、ブッシュ、ゴア、ネーダー(共和党寄り)という票が多く入ることとなったであろう。
しかし、結果は民主党寄りの多数派意見は反映されなかった。
同じことは小選挙区制の日本でも言える。

どの集約ルールを使うかで結果がすべて変わるわけだ。「民意」という言葉はよく使われるが、この反例を見るとそんなものが本当にあるのか疑わしく思えてくる。結局のところそんざいするのは民意というよりは集約ルールが与えた結果に他ならない。選挙で勝った政治家の中には、自分を「民意」の反映と位置付け自分の政策がすべて信任されたように振る舞う者もいる。だが選挙結果はあくまで選挙結果であり、必ずしも民意と呼ぶにふさわしい何かであるわけではない。そして選挙結果はどの集約ルールを使うかで大きく変わりうる。(P50)


64%ルール:憲法改正の要件は3分の2では弱い

憲法の改正を考えてみたときに、改正案Aというのが出たとする。
この改正案に賛成する者が過半数だったとしても、その改正が適切とは言えない。
なぜなら別の改正案Bのほうが適切だという可能性が排除できないからだ。
では、改正案Aを適切だ(改正案Bを選ぶ人よりも多い)と言わせるためには、どれくらいの賛成率が必要かというと、64%なのだそうだ。
これを64%ルールというが、日本の憲法改正には衆参両院の3分の2の賛成(66%)が必要ということで、かなり近い。
しかし、日本の選挙は小選挙区が多いため、少ない投票率で多くの議席を確保できるケースがある。
著者はこの点を鑑み、適切な改憲ができるよう国民投票で64%の賛成が必要とするように改正すべきという。
衆参両院で3分の1が反対したら改憲できないのは厳しいという意見がある中で、斬新な提言だ。

第九六条の擁護として「人間は判断を間違いうるから現行の三分の二条件を尊重せよ」とはよく言われる。また、改憲の硬性は、多数派の暴走が少数派の権利を侵害することへの歯止めだとしても重視される。
(中略)しかし、そもそも多数決は、人間が判断を間違わなくとも、暴走しなくとも、サイクルという構造的難点を抱えており、その解消には三分の二に近い64%が必要なのだ。そしてまた小選挙区で制のもとでは、半数にも満たない有権者が衆参両院に三分の二以上の議員を送り込むことさえできる。つまり第九六条はみかけより遥かに弱く、より改憲しにくくなるよう改憲すべきなのだ。具体的には、国民投票における改憲可決ラインを、現行の過半数ではなく、64%程度まで高めるのがよい。
(P135)

実は民主主義に参加できていない主権者(民衆)

最後にこうした民意の集約ルールがあるものの、現実ではそれがそもそも生かせていない例(都道328号線について)が挙げられた。
都が新しく道路を整備するという施策について、市民の意見というのはほとんど入り込む余地がないのである。
唯一できる市民投票でも、市議会等でそれを受け付けるかどうかを決めることができるそうだ。
そして、困ったことに、市の一部の人間に大きな損害がある政策だとしても、市全体での投票率が何%以上でないと開票しないというルールが条例で定められてしまうと、実際に市民投票をしたところで開票もされないままスルーされてしまうということが起こりうる。

主権に基づく統治の困難とは、立法が執行を制御できないということである。しかし「主権者である国民が国会議員を選出し、国会が立法し、行政機関はそれを執行する」という形式があるゆえ、現行制度は国民に由来する正当性を持ち「民主的」である、という理屈がまかり通る。だが行政機関による執行には、実際上のきわめて広い裁量があり、そこで独自の決定ができる。
(中略)執行が強力であることは、ときに「民主的なプロセス」の一部として安易に位置づけられてしまう。すると行政機関は当事者である住民の声を聴く必要がないばかりか、その声は「民主的プロセス」を阻害するノイズにさえ扱われてしまう。
(P149)



最後に、特別紹介しておきたい一文を引用して終えます。

ところで「政治に文句があるなら自分が選挙で立候補して勝て」といった物の言い方がある。何を根拠としているのか不明だが、それを口にする者の頭の中では、それが「ゲームのルール」なのだろう。だが、わざわざ政治家にならねば文句を言えないルールのゲームは、あまりにもプレイの費用が高いので、それは事実上「黙っていろ」というようなものだ。人々に沈黙を求める仕組みはまったくもって民主的ではない。(P150)

「民主的」というのは、対話の場が開かれており、対話の余地が残されているところにしか適用されないものなのです。




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